枝番号は「57_2」のように指定します。

差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴えを提起したときは、
定義以下「取立訴訟」という。

受訴裁判所は、
他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、
共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
方法第三債務者の申立てにより、
前項の裁判は、
口頭弁論を経ないですることができる。
取立訴訟の判決の効力は、
第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。
又は前条第二項第三項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、
原告の請求を認容するときは、

受訴裁判所は、
請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。
又は強制執行競売において、
前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、

その配当等の額に相当する金銭は、
供託しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事執行法