枝番号は「57_2」のように指定します。
事情の変更があつたときは、
執行裁判所は、
前項の規定により差押命令が取り消された債権を差し押さえ、
又は若しくは同項の規定による差押命令の全部一部を取り消すことができる。
前二項の申立てがあつたときは、
執行裁判所は、
その裁判が効力を生ずるまでの間、
担保を立てさせ、
又は立てさせないで、
第三債務者に対し、
支払その他の給付の禁止を命ずることができる。
又は第一項第二項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
第三項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法