枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる債権については、
その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分は、
差し押さえてはならない。
債務者が及び国地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
並びに及び給料賃金俸給退職年金賞与これらの性質を有する給与に係る債権
及び退職手当その性質を有する給与に係る債権については、
その給付の四分の三に相当する部分は、
差し押さえてはならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法