枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる債権については、
その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分は、
差し押さえてはならない。
条件差込みその額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分
債務者が及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
並びに及び給料賃金俸給退職年金賞与これらの性質を有する給与に係る債権
及び退職手当その性質を有する給与に係る債権については、
その給付の四分の三に相当する部分は、
差し押さえてはならない。
債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権を請求する場合における前二項の規定の適用については、
前二項中とあるのは、
とする。
定義金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。
語句の指定四分の三
語句の指定二分の一

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法