枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律の規定により担保を立てるには、
担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は発令裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
定義以下この項において「発令裁判所」という。
拡張社債、に規定する振替債を含む。
ただし書き
ただし
当事者が特別の契約をしたときは、

その契約による。
及び第七十九条第八十条の規定は、
前項の担保について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法