枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
差押命令において、
債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、
かつ、
第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
差押命令は、
及び債務者第三債務者を審尋しないで発する。
差押命令は、
及び債務者第三債務者に送達しなければならない。
裁判所書記官は、
差押命令を送達するに際し、
債務者に対し、
又は第百五十三条第一項第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。
方法最高裁判所規則で定めるところにより、
差押えの効力は、
差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
差押命令の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行裁判所は、
債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、

差押債権者に対し、
相当の期間を定め、
その期間内に債務者の住所、
居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出をすべきことを命ずることができる。
補足説明第二十条において各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。
執行裁判所は、
前項の申出を命じた場合において、

差押債権者が同項の申出をしないときは、

差押命令を取り消すことができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事執行法