枝番号は「57_2」のように指定します。

金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権に対する強制執行は、
執行裁判所の差押命令により開始する。
複合動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。
複合第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法