枝番号は「57_2」のように指定します。

配当等を受けるべき債権者は、
差押債権者のほか、
売得金については執行官がその交付を受けるまでに、
差押金銭についてはその差押えをするまでに、
手形等の支払金についてはその支払を受けるまでに配当要求をした債権者とする。
補足説明第百三十七条又は民事保全法第四十九条第三項の規定により供託された売得金については、動産執行が続行されることとなるまで

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法