枝番号は「57_2」のように指定します。
配当等を受けるべき債権者は、
差押債権者のほか、
売得金については執行官がその交付を受けるまでに、
差押金銭についてはその差押えをするまでに、
手形等の支払金についてはその支払を受けるまでに配当要求をした債権者とする。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法