枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第三十九条第一項第七号第八号に掲げる文書の提出があつた場合において、

差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、
又はその保管のために不相応な費用を要するときは、

執行官は、
その差押物を売却することができる。
執行官は、
前項の規定により差押物を売却したときは、

その売得金を供託しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法