枝番号は「57_2」のように指定します。

差し押さえるべき動産の売得金の額が手続費用の額を超える見込みがないときは、

執行官は、
差押えをしてはならない。
差押物の売得金の額が及び手続費用差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないときは、

執行官は、
差押えを取り消さなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法