枝番号は「57_2」のように指定します。

動産の差押えは、
及び差押債権者の債権執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。
差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、

執行官は、
その超える限度において差押えを取り消さなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法