枝番号は「57_2」のように指定します。
民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを又は却下する裁判執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、
同様とする。
前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、
確定しなければその効力を生じない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法