枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
強制競売の手続を開始するには、
強制競売の開始決定をし、
かつ、
執行官に対し、
船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書を取り上げて執行裁判所に提出すべきことを命じなければならない。
定義以下「船舶国籍証書等」という。
ただし書き
ただし
その開始決定前にされた開始決定により船舶国籍証書等が取り上げられているときは、

執行官に対する命令を要しない。
強制競売の開始決定においては、
債権者のために船舶を差し押さえる旨を宣言し、
かつ、
債務者に対し船舶の出航を禁止しなければならない。
又は強制競売の開始決定の送達差押えの登記前に執行官が船舶国籍証書等を取り上げたときは、

差押えの効力は、
その取上げの時に生ずる。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法