枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、
執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
及び執行官の執行処分その遅怠に対しても、
同様とする。
及び前条第六項前段第九項の規定は、
前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法