枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
第百七条第五項の規定による届出があつた場合には直ちに、
又は第百四条第一項前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、
配当等の手続を実施しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法