枝番号は「57_2」のように指定します。
管理人は、
その配当等の額に相当する金銭を供託し、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法