枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第三十九条第一項第七号第八号に掲げる文書の提出があつた場合においては、
強制管理は、
その時の態様で継続することができる。
除外配当等の手続を除き、
この場合においては、
管理人は、
配当等に充てるべき金銭を供託し、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
及び前項の規定により供託された金銭の額で各債権者の債権執行費用の全部を弁済することができるときは、

執行裁判所は、
強制管理の手続を取り消さなければならない。
除外配当等の手続を除き、

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法