枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合においては、
管理人は、
配当等に充てるべき金銭を供託し、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
及び前項の規定により供託された金銭の額で各債権者の債権執行費用の全部を弁済することができるときは、
執行裁判所は、
強制管理の手続を取り消さなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法