枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、

その事由が消滅した後一月以内に限り、

その届出の追完をすることができる。
前項に定める届出の追完の期間は、
伸長し、又は短縮することができない。
債権届出期間経過後に生じた再生債権については、
その権利の発生した後一月の不変期間内に、
届出をしなければならない。
及び第一項第三項の届出は、
再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、
することができない。
及び第一項第二項前項の規定は、
再生債権者が、
その責めに帰することができない事由によって、
届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法