枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債権者は、
再生手続開始の決定があった後に、
再生債権について弁済を受けた場合であっても、
その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。
方法再生債務者の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、
前項の再生債権者は、
他の再生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、
弁済を受けることができない。
補足説明同項の再生債権者が約定劣後再生債権を有する者である場合にあっては、他の約定劣後再生債権を有する者
方法再生手続により、
第一項の再生債権者は、
外国において弁済を受けた債権の部分については、
議決権を行使することができない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法