枝番号は「57_2」のように指定します。
再生債務者が管理命令が発せられた後に再生債務者財産に関してした法律行為は、
再生手続の関係においては、
その効力を主張することができない。
ただし書き
ただし、
相手方がその行為の当時管理命令が発せられた事実を知らなかったときは、
この限りでない。
管理命令が発せられた後に、
その事実を知らないで再生債務者にした弁済は、
再生手続の関係においても、
その効力を主張することができる。
管理命令が発せられた後に、
その事実を知って再生債務者にした弁済は、
再生債務者財産が受けた利益の限度においてのみ、
再生手続の関係において、
その効力を主張することができる。
第四十七条の規定は、
前三項の規定の適用について準用する。
この場合において、
とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法