枝番号は「57_2」のように指定します。
再生手続が終了したときは、
管財人を当事者とする再生債務者の財産関係の訴訟手続は、
中断する。
再生債務者は、
前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。
この場合においては、
受継の申立ては、
相手方もすることができる。
前二項の規定は管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法