枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
管理命令を発したときは、
次に掲げる事項を公告しなければならない。
管理命令を又は及び発した旨管財人の氏名名称
再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者は、
再生債務者にその財産を交付し、
又は弁済をしてはならない旨
裁判所は、
再生手続開始の決定と同時に管理命令を発したときは、
再生手続開始の公告には、
前項に掲げる事項をも掲げなければならない。
裁判所は、
管理命令を変更し、
又は取り消す旨の決定をした場合には、
その旨を公告しなければならない。
又は管理命令前項の決定前条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
管理命令が発せられた場合には第一項に掲げる事項を、
第三項の決定が又はあった場合管理命令が発せられた後に再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合にはその旨を、
知れている財産所持者等に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法