枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
再生債務者又はの財産の管理処分が失当であるとき、
その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、
複合法人である場合に限る。以下この項において同じ。

又は利害関係人の申立てにより職権で、
又は再生手続の開始の決定と同時にその決定後
及び再生債務者の業務財産に関し、
管財人による管理を命ずる処分をすることができる。
裁判所は、
前項の処分をする場合には、
定義以下「管理命令」という。

又は当該管理命令において一人数人の管財人を選任しなければならない。
裁判所が管理命令を発しようとする場合には、

再生債務者を審尋しなければならない。
ただし書き
ただし
急迫の事情があるときは、

この限りでない。
裁判所は、
管理命令を変更し、
又は取り消すことができる。
及び管理命令前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法