枝番号は「57_2」のように指定します。
監督委員は、
及び次に掲げる者に対して再生債務者の業務財産の状況につき報告を求め、
再生債務者の帳簿、
書類その他の物件を検査することができる。
再生債務者
再生債務者の代理人
再生債務者が法人である場合のその理事、
及び取締役執行役監事監査役清算人
前号に掲げる者に準ずる者
再生債務者の従業者
前項の規定は、
同項各号に掲げる者であった者について準用する。
監督委員は、
その職務を行うため必要があるときは、
再生債務者の子会社等及びに対してその業務財産の状況につき報告を求め、
又はその帳簿、
書類その他の物件を検査することができる。
再生債務者が株式会社である場合
再生債務者の子会社
再生債務者が株式会社以外のものである場合
再生債務者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社
再生債務者又はの子会社等及び再生債務者その子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
前項の規定の適用については、
当該他の株式会社を当該再生債務者の子会社等とみなす。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法