枝番号は「57_2」のように指定します。

再生手続の開始は、
再生債務者に属しない財産を再生債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。
再生手続が開始された場合について準用する。
この場合において、

同法第六十三条第一項とあるのはと、
同項ただし書及び同法第六十四条とあるのはと、
同法第六十三条第二項とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
とあるのはと、
同法第六十四条第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定破産手続開始の決定
語句の指定再生手続開始の決定
語句の指定破産管財人
語句の指定再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人)
語句の指定第五十三条第一項及び第二項
語句の指定民事再生法第四十九条第一項及び第二項
語句の指定第一項
語句の指定前二項
語句の指定同項
語句の指定破産者
語句の指定再生債務者
語句の指定破産手続開始

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法