枝番号は「57_2」のように指定します。
及び双務契約について再生債務者その相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、
再生債務者等は、
契約の解除をし、
又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
前項の場合には、
相手方は、
再生債務者等に対し、
相当の期間を定め、
その期間内に契約の解除を又はするか債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。
この場合において、
再生債務者等がその期間内に確答をしないときは、
同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
前二項の規定は、
労働協約には、
適用しない。
第一項の規定により再生債務者の債務の履行をする場合において、
相手方が有する請求権は、
共益債権とする。
破産法第五十四条の規定は、
第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法