枝番号は「57_2」のように指定します。

前二条の規定の適用については、
第三十五条第一項の規定による公告前においてはその事実を知らなかったものと推定し、
再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。
定義以下「再生手続開始の公告」という。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法