枝番号は「57_2」のように指定します。

再生手続開始後、
再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者の行為によらないで権利を取得しても、
再生債権者は、
再生手続の関係においては、
その効力を主張することができない。
補足説明管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者
再生手続開始の日に取得した権利は、
再生手続開始後に取得したものと推定する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法