枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
再生手続開始後において、
必要があると認めるときは、

再生債務者等が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
財産の処分
財産の譲受け
借財
第四十九条第一項の規定による契約の解除
訴えの提起
和解又は仲裁合意
定義に規定する仲裁合意をいう。
権利の放棄
又は共益債権一般優先債権第五十二条に規定する取戻権の承認
別除権の目的である財産の受戻し
その他裁判所の指定する行為
前項の許可を得ないでした行為は、
無効とする。
ただし書き
ただし
これをもって善意の第三者に対抗することができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法