枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律の規定による再生手続開始の申立ては、
債務者が個人である場合には日本国内に営業所、
又は住所居所財産を有するときに限り、

又は法人その他の社団財団である場合には日本国内に営業所、
又は事務所財産を有するときに限り、

することができる。
民事訴訟法の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、
日本国内にあるものとみなす。
法律番号平成八年法律第百九号

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法