枝番号は「57_2」のように指定します。

再生手続開始の決定をした裁判所は、
前条第一項の即時抗告があった場合において、

当該決定を取り消す決定が確定したときは、

直ちにその主文を公告し、
かつ、
第三十五条第三項各号に掲げる者にその主文を通知しなければならない。
除外保全管理人及び同条第四項の規定により通知を受けなかった者を除く。
ただし書き
ただし
第三十四条第二項の決定があったときは、

知れている再生債権者に対しては、
当該通知をすることを要しない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法