枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
第二十一条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、
再生手続開始の決定をする。
前項の決定は、
その決定の時から、
効力を生ずる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法