枝番号は「57_2」のように指定します。

又は再生債務者その親族その他の者に再生債権を再生計画の定めるところによらずに弁済させ、
又は再生債権につき再生債務者の親族その他の者に保証をさせる目的で、
又は再生債務者その親族その他の者に対し、
面会を強請し、
又は強談威迫の行為をした者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
複合個人である再生債務者に限る。以下この条において同じ。
複合再生手続が再生計画認可の決定の確定後に終了した後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法