枝番号は「57_2」のように指定します。

又は監督委員調査委員管財人保全管理人個人再生委員管財人代理保全管理人代理が、
その職務に関し、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、

若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項場合において、

又はその監督委員調査委員管財人保全管理人個人再生委員管財人代理保全管理人代理が不正の請託を受けたときは、

若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員が法人である場合において、
定義以下この条において「監督委員等」という。

監督委員等の職務を又は行うその役員職員が、
その監督委員等の職務に関し、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、

若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
監督委員等が法人である場合において、

又はその役員職員が、
その監督委員等の職務に関し、
監督委員等に賄賂を収受させ、
又は若しくはその供与の要求約束をしたときも、
同様とする。
前項場合において、

又はその役員職員が不正の請託を受けたときは、

若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は若しくは再生債権者代理委員これらの者の代理人
若しくは役員職員が、
又は債権者集会の期日における議決権の行使第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、
不正の請託を受けて、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、

若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前各項の場合において、

又は犯人法人である監督委員等が収受した賄賂は、
没収する。
又はその全部一部を没収することができないときは、

その価額を追徴する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法