枝番号は「57_2」のように指定します。

小規模個人再生においては、
裁判所は、
再生手続開始の決定と同時に、
債権届出期間のほか、
届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間をも定めなければならない。
この場合においては、
一般調査期間を定めることを要しない。
裁判所は、
再生手続開始の決定をしたときは、

直ちに、再生手続開始の決定の主文、債権届出期間及び前項に規定する届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間を公告しなければならない。
定義以下「一般異議申述期間」という。
及び再生債務者知れている再生債権者には、
前項に規定する事項を通知しなければならない。
知れている再生債権者には、
及び前条第三項各号第四項の規定により債権者一覧表に記載された事項を通知しなければならない。
及び第二項第三項の規定は、
債権届出期間に変更を生じた場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法