枝番号は「57_2」のように指定します。

又は個人である債務者のうち将来において継続的に反復して収入を得る見込みがあり、
かつ、
再生債権の総額が五千万円を超えないものは、
この節に規定する特則の適用を受ける再生手続を行うことを求めることができる。
除外住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。
定義以下「小規模個人再生」という。
小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、
再生手続開始の申立ての際にしなければならない。
補足説明債権者が再生手続開始の申立てをした場合にあっては、再生手続開始の決定があるまで
前項の申述をするには、
次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
定義以下「債権者一覧表」という。
再生債権者の氏名又は並びに名称及び各再生債権の額原因
別除権者については、
その別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額
定義以下「担保不足見込額」という。
住宅資金貸付債権については、
その旨
住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは、

その旨
その他最高裁判所規則で定める事項
再生債務者は、
及び債権者一覧表に各再生債権についての再生債権の額担保不足見込額を記載するに当たっては、
又は当該額の全部一部につき異議を述べることがある旨をも記載することができる。
及び第一項に規定する再生債権の総額の算定債権者一覧表への再生債権の額の記載に関しては、
第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる再生債権は、
それぞれ当該各号に定める金額の債権として取り扱うものとする。
方法当該各号に掲げる債権の区分に従い、
再生債務者は、
第二項の申述をするときは、

当該申述が又は第一項第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合においても再生手続の開始を求める意思があるか否かを明らかにしなければならない。
ただし書き
ただし
債権者が再生手続開始の申立てをした場合については、
この限りでない。
裁判所は、
第二項の申述が前項本文に規定する要件に該当しないことが明らかであると認めるときは、

再生手続開始の決定前に限り、

再生事件を通常の再生手続により行う旨の決定をする。
ただし書き
ただし
再生債務者が前項本文の規定により再生手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、

裁判所は、
再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法