枝番号は「57_2」のように指定します。

住宅資金特別条項を定めた再生計画についての第百八十九条第一項第二号に掲げる事由を理由とする再生計画取消しの申立ては、
再生計画の定めによって認められた権利の全部について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる当該権利を有する再生債権者であって、
その有する履行期限が又は到来した当該権利の全部一部について履行を受けていないものに限り、
優先同条第三項の規定にかかわらず、
除外住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。
除外履行された部分を除く。

することができる。
住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消しの決定が及び確定した場合における第百八十九条第七項ただし第百九十条第一項ただし書の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定再生債権者が再生計画によって得た権利
語句の指定再生債権者が再生計画によって得た権利及び第二百四条第一項本文の規定により生じた効力

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法