枝番号は「57_2」のように指定します。
住宅資金特別条項を定めた再生計画についての第百八十九条第一項第二号に掲げる事由を理由とする再生計画取消しの申立ては、
再生計画の定めによって認められた権利の全部について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる当該権利を有する再生債権者であって、
その有する履行期限が又は到来した当該権利の全部一部について履行を受けていないものに限り、
することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法