枝番号は「57_2」のように指定します。
住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、
住宅資金特別条項によって変更された後の権利については、
住宅資金特別条項において、
期限の利益の喪失についての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなす。
ただし書き
ただし、
第百九十九条第四項の同意を得て別段の定めをすることを妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法