枝番号は「57_2」のように指定します。
住宅資金貸付債権については、
再生計画において、
住宅資金特別条項を定めることができる。
ただし書き
ただし、
住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権が存するとき、
又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、
この限りでない。
保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、
当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、
第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、
住宅資金特別条項を定めることができる。
この場合においては、
前項ただし書の規定を準用する。
その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法