枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
再生手続開始の申立てがあった場合において、
住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、
相当の期間を定めて、
又は住宅再生債務者が有する住宅の敷地に設定されている前条第三号に規定する抵当権の実行手続の中止を命ずることができる。
第三十一条第二項から第六項までの規定は、
前項の規定による中止の命令について準用する。
裁判所は、
再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を又は弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部一部について期限の利益を喪失することとなる場合において、
住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、
再生計画認可の決定が確定する前でも、
その弁済をすることを許可することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法