枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

裁判所は、
職権で、
再生手続廃止の決定をしなければならない。
決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
若しくは裁判所の定めた期間その伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、
又はその期間内に提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
再生計画案が否決されたとき、
又は及び第百七十二条の五第一項本文第四項の規定により債権者集会の続行期日が定められた場合において、

及び同条第二項第三項の規定に適合する期間内に再生計画案が可決されないとき。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法