枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債権者が第五十三条第一項に規定する担保権を有する場合には、

その行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合に限り、

その債権の部分について、
又は認可された再生計画の定めによって認められた権利前条第一項の規定により変更された後の権利を行使することができる。
ただし書き
ただし
その担保権が根抵当権である場合において、

及び再生計画に第百六十条第二項の規定による仮払に関する定め精算に関する措置の定めがあるときは、

その定めるところによる。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法