枝番号は「57_2」のように指定します。

再生計画認可の決定が確定したときは、

裁判所書記官は、
再生計画の条項を再生債権者表に記載しなければならない。
前項場合には、

再生債権に基づき再生計画の定めによって認められた権利については、
その再生債権者表の記載は、
及び再生債務者再生債権者再生のために債務を負担し、
又は担保を提供する者に対して、
確定判決と同一の効力を有する。
第一項場合には、

前項の権利で金銭の支払その他の給付の請求を内容とするものを有する者は、
及び再生債務者再生のために債務を負担した者に対して、
その再生債権者表の記載により強制執行をすることができる。
ただし書き
及びただし民法第四百五十二条第四百五十三条の規定の適用を妨げない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法