枝番号は「57_2」のように指定します。
再生計画認可の決定が確定したときは、
及び届出再生債権者第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者の権利は、
変更される。
前項に規定する再生債権者は、
その有する債権が確定している場合に限り、
再生計画の定めによって認められた権利を行使することができる。
共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による権利の変更の効力は、
租税条の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事再生法