枝番号は「57_2」のように指定します。

再生計画認可の決定が確定したときは、

再生債務者は、
すべての再生債権について、
その責任を免れる。
除外再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、
ただし書き
ただし
再生手続開始前の罰金等については、
この限りでない。
共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、
租税条の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
優先前項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法