枝番号は「57_2」のように指定します。

第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において、

再生債権を又は有する者約定劣後再生債権を有する者のいずれかについて同条第一項各号のいずれかに掲げる同意を得られなかったため再生計画案が可決されなかったときにおいても、
裁判所は、
再生計画案を変更し、
その同意が得られなかった種類の債権を有する者のために、
破産手続が開始された場合に配当を受けることが見込まれる額を支払うことその他これに準じて公正かつ衡平に当該債権を有する者を保護する条項を定めて、
再生計画認可の決定をすることができる。
第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行うべき場合において、

再生計画案について、
再生債権を又は有する者約定劣後再生債権を有する者のいずれかについて同条第一項各号のいずれかに掲げる同意を得られないことが明らかなものがあるときは、

裁判所は、
あらかじめ、
その同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者のために前項に規定する条項を定めて、
再生計画案を作成することを許可することができる。
方法再生計画案の作成者の申立てにより、
この場合において、

その同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者は、
当該再生計画案の決議において議決権を行使することができない。
前項の申立てがあったときは、

裁判所は、
及び申立人同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者のうち一人以上の意見を聴かなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法