枝番号は「57_2」のように指定します。
再生債務者等は、
債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、
再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
又は再生債務者届出再生債権者は、
裁判所の定める期間内に、
再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
裁判所は、
又は申立てにより職権で、
前二項の規定により定めた期間を伸長することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法