枝番号は「57_2」のように指定します。
再生計画によって株式会社である再生債務者が当該再生債務者の株式の取得をするときは、
次に掲げる事項を定めなければならない。
再生債務者が取得する株式の数
再生債務者が前号の株式を取得する日
再生計画によって株式会社である再生債務者の株式の併合をするときは、
会社法第百八十条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
再生計画によって株式会社である再生債務者の資本金の額の減少をするときは、
会社法第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めなければならない。
再生計画によって株式会社である再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更をするときは、
その変更の内容を定めなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事再生法