枝番号は「57_2」のように指定します。
別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者があるときは、
再生計画において、
その債権の部分が確定した場合における再生債権者としての権利の行使に関する適確な措置を定めなければならない。
前項に規定する再生債権を担保する根抵当権の元本が確定している場合には、
その根抵当権の被担保債権のうち極度額を超える部分について、
仮払に関する定めをすることができる。
この場合においては、
当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合における精算に関する措置をも定めなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法