枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、
必要があると認めるときは、
又は再生債務者等の申立てにより職権で、
再生債務者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者の責任に基づく損害賠償請求権につき、
役員の財産に対する保全処分をすることができる。
裁判所は、
緊急の必要があると認めるときは、
再生手続開始の決定をする前でも、
再生債務者又はの申立てにより職権で、
前項の保全処分をすることができる。
第一項に規定する場合において管財人が選任されていないとき、
又は前項に規定する場合において保全管理人が選任されていないときは、
又は再生債権者も第一項前項の申立てをすることができる。
裁判所は、
又は第一項第二項の規定による保全処分を変更し、
又は取り消すことができる。
又は若しくは第一項第二項の規定による保全処分前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第五項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法