枝番号は「57_2」のように指定します。
否認の請求をするときは、
その原因となる事実を疎明しなければならない。
否認の請求を認容し、
又はこれを棄却する裁判は、
理由を付した決定でしなければならない。
裁判所は、
前項の決定をする場合には、
又は相手方転得者を審尋しなければならない。
否認の請求を認容する決定があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
否認の請求の手続は、
再生手続が終了したときは、
終了する。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法